食品表示法に基づく新基準への経過措置期間が令和2年3月31日で終了しました。 令和2年4月1日以降に製造等した食品に旧基準の表示を行うと食品表示法違反となり、回収命令等の対象になることがあります。 1 апр. 2020 г.
食品表示法 いつまで?
原則として栄養成分表示が義務付けられ、経過措置期間が令和2年3月31日で終了しました。
食品表示法 何年?
この新法に基づく表示への完全移行までの猶予期間は、2020年3月31日(生鮮食品は、2016年9月30日、加工食品[輸入品を除く]の原料原産地表示は2022年3月31日)です。 また、所管は消費者庁となります。
一括表示 いつまで?
平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。 本制度の経過措置期間は令和4年(2022年)3月までですので、食品事業者の方におかれては、それまでの間に新たな原料原産地表示にご対応いただかなければなりません。
食品表示 新表示 いつから?
平成27 年に食品表示基準が制定され新たな食品表示制度が開始されました。 この新たな食品表示制度は、本年3月31 日までの5年間は、従前の表示を行えるよう経過措置期間を設けておりましたが、本年4月1日から新たな食品表示制度が完全に施行されますので、改めて周知いたします。
