また、収穫物における農薬の残留が残留基準値を超える恐れもあり、基準値を超えた場合には、食品衛生法違反になり生産物の出荷停止や回収が必要となります。
農薬取締法 なぜ?
農薬取締法は1948年(昭和23年)に制定されました。 当時は戦後の食料危機のため食糧増産が急がれていましたが、反面、不良農薬が出回って農家に損害を与える例が少なくありませんでした。 そのため不正、粗悪な農薬を追放し、農薬の品質保持と向上を図り、ひいては食糧の増産を推進することが、本法が制定された目的でした。
農薬 どうなる?
散布された農薬は、降雨により洗い流されたり、蒸発したりして減少し、また、太陽光や水、微生物により分解されます。 農薬の一部は、吸収され植物体内に入り植物の持つ酵素で代謝分解したり、生育に伴う植物体の肥大によって薄まります。 環境中に出た農薬も同様に加水分解・微生物分解・光分解により減少・消失します。
農薬 何回?
【使用回数】 3回以内、5回以内などの回数が記載されています(場合によっては単に3回、5回と記載する場合もあります)。 野菜では種をまいてから(苗を植えてから)収穫が終わるまで、果樹では春から秋までの1年間に、その薬剤が散布できる回数を意味しています。
農薬 何日前?
農薬の使用-使用時期 収穫開始の24時間より前が原則です。 夕方に農薬を散布して、翌日の朝に収穫するような使用は避けてください。 朝に収穫してその後速やかに農薬散布をし、翌朝同じ時間帯に収穫するような作業体系の場合、24時間以内の収穫であっても問題はありません。
