農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の効力が生じません。 工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。 さらに3年以下の懲役又は300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。
地目変更しないとどうなる?
不動産登記法では土地の地目が変わった日から1ヵ月以内に地目変更登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられると規定されています。 また、他の自己所有地を農地転用するときに支障がでてしまう可能性があります。 意外と地目が農地のままになっていることがありますのでしっかり地目変更は忘れずに行う必要があります。
農地転用するとどうなる?
農地を転用した場合、地目が「農地」から「宅地」に変更されるため固定資産税の評価額が高くなります。 また、固定資産税は1月1日時点での現況で基準が決められますので変更する時期も検討したほうがよいでしょう。
農地転用 できるかどうか?
農地は自由に転用できませんが、一定の条件を満たした上で手続きを踏めば転用が可能です。 具体的な手続き方法として、市街化調整区域外の農地については都道府県知事の許可を得ることで、市街化区域の農地については農業委員会に届け出ることで転用できるようになっています。
農地転用 なぜ必要?
農地は、人々の生存に欠かせない食糧の大切な生産基盤です。 耕地面積が狭く人口が多いわが国では食糧自給率も低く、優良な農地は大切に守っていかなければなりません。 このため、農地の転用には、農地法で一定の規制がかけられています。 対象となる農地 すべての農地が転用許可の対象になります。
