農地転用が許可されるかどうかは、まずは農地の場所や状況により決まります。 農用地区域内にある農地や土地改良事業の対象となった農地については、今後も農地として守っていく必要があるため、原則的に転用を許可されません。 逆に市街化が見込まれる地域にある農地であれば、計画的な市街地化の妨げにならぬよう原則的に許可されます。
農地転用の確認方法は?
農地転用事実確認願1農業委員会事務局へ「農地転用事実確認願」を2部提出。2事務局では現地調査を実施し、転用目的が実現していることを確認のうえ、証明書を作成。3事務局から連絡をしますので、印鑑と証明手数料(1件950円)を持って、受領にお越しください。
農地転用 どうやって?
農地の所有者が自ら使用する目的で転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となります。 所有者以外の人が農地を転用し、それに伴って土地の権利の移転や賃借権などが発生する場合は、農地法5条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となるのです。
農地転用 しないとどうなる?
農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の効力が生じません。 工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。 さらに3年以下の懲役又は300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。
農地転用できない土地とはどんな土地?
基本的に転用が認められないのが「農用地区域内用地」です。 こちらは市町村が定める農業振興地域整備計画に基づいて「農用地区域」と定められた区域内にある農地のことです。 生産性の高い農地であるのでグレードが最も高く設定されています。 そのため、転用を行うには農業振興地域からの除外を申請する必要があります。
