【農地法第5条による転用許可】 農地法第5条による転用許可は、農地の所有者が農地を他人に譲渡、貸与し、他人が農地以外の目的へ転用して利用する場合の農地許可許可ですので、農地の所有者と譲受人、借主が共同して申請することになります。
農地転用 費用 誰が払う?
実は、農地転用費用は売主と買主のどちらが負担しても構いません。 一般的には所有権移転費用を買主が負担するケースが多いため、農地転用費用も買主が負担することが多いです。
農地転用 誰に依頼?
農地(農家)についての情報は各市町村の農業委員会で管理されており、農地転用申請をする場合は各市町村の農業委員会へ申請書を提出します。 市役所や警察署など官公署へ許認可手続きをする場合の書類作成・申請の代行等は行政書士の業務ですので、農地転用申請は行政書士へご依頼ください。
農地転用 誰に相談?
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)があります。 市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。
農地法 届出 誰が?
当たり前かもしれませんが、やはり農地を取得した人が届け出ます。 もう少しくわしく言いますと、農地に関する権利を取得した者、つまりその所有権、地役権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者に届出義務が科せられます。
