農地転用が許可されるかどうかは、まずは農地の場所や状況により決まります。 農用地区域内にある農地や土地改良事業の対象となった農地については、今後も農地として守っていく必要があるため、原則的に転用を許可されません。 逆に市街化が見込まれる地域にある農地であれば、計画的な市街地化の妨げにならぬよう原則的に許可されます。
農地転用許可 なぜ?
農地は、人々の生存に欠かせない食糧の大切な生産基盤です。 耕地面積が狭く人口が多いわが国では食糧自給率も低く、優良な農地は大切に守っていかなければなりません。 このため、農地の転用には、農地法で一定の規制がかけられています。 対象となる農地 すべての農地が転用許可の対象になります。
農地転用 どうやって?
農地の所有者が自ら使用する目的で転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となります。 所有者以外の人が農地を転用し、それに伴って土地の権利の移転や賃借権などが発生する場合は、農地法5条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となるのです。
農地転用できない土地とはどんな土地?
基本的に転用が認められないのが「農用地区域内用地」です。 こちらは市町村が定める農業振興地域整備計画に基づいて「農用地区域」と定められた区域内にある農地のことです。 生産性の高い農地であるのでグレードが最も高く設定されています。 そのため、転用を行うには農業振興地域からの除外を申請する必要があります。
農地転用ってどういう意味?
農地転用とは、「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。 そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)。 この”耕作の目的に供される”という言葉の範疇では、休耕地など、「現に耕作が行われていなくとも、耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれることになります。
