「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。 特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
外来生物とはなにか?
外来生物とは、もともとそ の地域にいなかった生物で、 人間によって運び込まれた生 物のことを言います。
特定外来生物 何がいる?
2005年に施行された「特定外来生物被害防止法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」に基づき、環境省が指定している。 動物だけでなく、昆虫や植物、更に種子、卵、器官なども含まれる。 指定されると、研究目的等で許可を得たものを除き、輸入、販売、飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)が禁止される。
外来種 どんな生物?
外来生物(外来種)とは「もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって意図的・非意図的に持ち込まれた生きもののこと」を言います。 外来生物の多くが放されたり逃げ出したりすることによって、在来の自然環境や野生生物に深刻な悪影響を及ぼしています。
琵琶湖 外来種 何種類?
その後、平成18 年(2006 年)3 月には「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」を制 定し、希少野生動植物の保護と野生鳥獣種による農林水産業等に係る被害の防止とともに、外来種対策の 推進を図ることとし、規制対象としての指定外来種を選定している(2019 年9 月現在、13 種類)。
