農薬取締法は1948年(昭和23年)に制定されました。 当時は戦後の食料危機のため食糧増産が急がれていましたが、反面、不良農薬が出回って農家に損害を与える例が少なくありませんでした。 そのため不正、粗悪な農薬を追放し、農薬の品質保持と向上を図り、ひいては食糧の増産を推進することが、本法が制定された目的でした。
なぜ農薬をまくのか?
農作物などに発生する害虫や病気、雑草を増えるままにしておくと、農作物の収穫量が減ってしまったり、品質が悪くなったりします。 そうならないように、農薬を使って害虫や病気を退治したり、雑草を除いたりします。
農薬使用基準 超えるとどうなる?
また、収穫物における農薬の残留が残留基準値を超える恐れもあり、基準値を超えた場合には、食品衛生法違反になり生産物の出荷停止や回収が必要となります。
なぜ農薬を使うのか?
農薬はなぜ必要なのですか。 病害虫や雑草に弱い農作物の収量と品質を維持・確保したり、農作業の負担を減らすため、農薬は必要不可欠な資材です。 農業では、利用したい特定の作物を人為的な環境で単一栽培するため、病害虫や雑草が発生しやすく、何も手をかけないと一定の収量と品質が維持・確保できません。
農薬登録 なぜ?
農薬取締法では、農薬の作物残留、土壌残留、水質汚濁による人畜への被害や水産動植物への被害を防止する観点から国が基準を定めることとされており、申請された農薬ごとにこれらの基準を超えないことを確認して登録することとされています。
