農地転用とは、「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。 そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)。 この”耕作の目的に供される”という言葉の範疇では、休耕地など、「現に耕作が行われていなくとも、耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれることになります。 1 февр. 2017 г.
農地転用 どうやって?
農地の所有者が自ら使用する目的で転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となります。 所有者以外の人が農地を転用し、それに伴って土地の権利の移転や賃借権などが発生する場合は、農地法5条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となるのです。
農地転用の目的は?
農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。
農地転用は誰がするのか?
【農地法第5条による転用許可】 農地法第5条による転用許可は、農地の所有者が農地を他人に譲渡、貸与し、他人が農地以外の目的へ転用して利用する場合の農地許可許可ですので、農地の所有者と譲受人、借主が共同して申請することになります。
農地転用 費用 誰が払う?
実は、農地転用費用は売主と買主のどちらが負担しても構いません。 一般的には所有権移転費用を買主が負担するケースが多いため、農地転用費用も買主が負担することが多いです。
