これまでお伝えした通り、農地を転用したいときは都道府県知事に農地転用の許可をしてもらわなければなりません。 具体的には各市区町村の農業委員会事務局へ申請し、各都道府県の農業委員会で審査を受けることになります。 申請書と対象農地に応じた事業計画書や配置図、地積測量図などの添付書類を添えて申請します。
農地転用 どうする?
農地の所有者が自ら使用する目的で転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となります。 所有者以外の人が農地を転用し、それに伴って土地の権利の移転や賃借権などが発生する場合は、農地法5条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となるのです。
農地転用の基準は?
この基準は3つあり、①申請に係る農地を当該申請の用途に供することが確実であること(農地法4条6項3号、5条2項3号)、②周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと(農地法4条6項4号、5条2項4号)、③一時的な利用のための転用において、その利用後にその土地が耕作の目的に供されることが確実であること(農地法4 ...
農地転用 費用 誰が払う?
実は、農地転用費用は売主と買主のどちらが負担しても構いません。 一般的には所有権移転費用を買主が負担するケースが多いため、農地転用費用も買主が負担することが多いです。
農地転用 手続き 誰がする?
3条許可と5条許可については、双方申請の原則といって、農地の譲渡人または貸す人の双方が申請者となります。 一方、4条許可については、農地の所有者が単独で申請することになります。
