電気料金の支払い期日は通常、検針日から20~30日目と定められています(電力会社によって異なります)。 検針が終わると「電気使用量のお知らせ(検針票)」が各家庭に届けられますが、この検針票に支払い金額と支払い期限が記載されています。 この期日を過ぎても電気料金が支払われていない場合、延滞利息が発生することになります。 2 мар. 2022 г.
東電 振込用紙 いつ届く?
振込みによるお支払い 払込用紙は、電気料金等請求書とともに、毎月検針日から約1週間後に郵送でお届けします。 ※コンビニエンス・ストアではお支払いいただけません。
東電 支払い いつまで?
電気料金のお支払い義務は、検針日に発生いたします。 電気料金のお支払期限日は、検針日の翌日から30日目となりますので、それまでにお支払いください。 なお、お客さまが料金をお支払期限日を過ぎてもお支払いにならない場合には、1日あたり約0.03%(年10%)の延滞利息を申し受けます。
電気料金 延滞 いつまで?
電気代滞納から送電停止まで 再設定された期日が記載された督促状の指示にも従わずに滞納を続けた場合、始めの支払期限の約20日後から1か月後には送電が停止されてしまいます。 さらに、送電停止の約10日後には電力会社との契約が解除されますので、電力供給再開を希望する場合は滞納金額の支払いに加え再契約が必要になります。
電気代 未納 どうなる?
50日滞納:送電停止のお知らせが届く 督促状が届いた後、最初の支払い期限から50日くらい経過しても支払いがない場合には、送電停止のお知らせが届きます。 その中には最終支払い日が書かれていて、期限までに支払いがないと電気が使えなくなるという内容です。 電力会社によっては、督促状に最終支払い日が記載される場合もあります。
