飲食店が食中毒を発生させてしまうと、どうなるかご存知でしょうか? 食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)により、行政より食品衛生法第55条に基づく営業停止命令、もしくは営業禁止処分を受けてしまいます。
食中毒 店 どうなる?
食中毒と判断された場合は、食中毒の原因がお店で提供した料理なのか、それ以外なのかを特定する必要があります。 万が一飲食店側に過失があった場合は、営業を休止し、保健所の立ち入り調査に応じなければなりません。 厨房内は清掃・消毒せず、そのままの状態で保存しておいてください。
食中毒を起こすとどうなる?
食中毒の原因と種類:農林水産省 食中毒とは、食中毒を起こすもととなる細菌(さいきん)やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、げりや腹痛、発熱、はきけなどの症状(しょうじょう)が出る病気のことです。 食中毒の原因によって、病気の症状や食べてから病気になるまでの時間はさまざまです。
外食 食中毒 どうする?
お客様には、店側に責任があるか否かは、医師や保健所が判断する旨を説明しましょう。 行政が食中毒に関する調査を開始するには、医師がお客様を食中毒であると診断する必要がありますので、お客様には病院への受診をすすめましょう。
食中毒 誰の責任?
食中毒の予防に努めるのは飲食店の義務だ。 だが、もし自店の責任で客に食中毒症状の疑いが出た場合、保健所から立入検査がある。
