不動産登記法第37条は、地目に変更があった場合、土地の所有者は地目の変更の登記を申請しなければならないと定めています。 土地地目変更登記は申請義務があるとされているのです。 土地を売買する必要のある時や担保に入れる必要のある場合、スムーズに手続できます。 適正な固定資産税が賦課されます。
地目変更 なぜ?
登記地目が自動的に変更されることはないため、土地の用途や使用目的に変更があった場合に登記を申請しないと、現況と登記上の地目が異なることになります。 そこで、登記簿に記録された地目を現況に合うように変更する手続きを「地目変更登記」といいます。
地目変更 いつできる?
まず、不動産登記法が定める地目変更のタイミングは「地目または地積の変更から1ヵ月以内」です。 つまり農地転用の際の地目変更は、現況が農地でなくなってから1ヵ月以内に行う必要があるということです。
地目変更登記 誰がやる?
土地地目変更登記は、原則として土地の所有者が手続きするものです。 不動産登記に関する知識が乏く本人申請が難しい場合、専門家に依頼することが可能です。
地目変更の流れは?
地目変更はその土地を管轄する法務局に地目変更申請書を届け出ます。 土地の所有者本人が行う場合は法務局で申請書をもらい、必要事項を記入してまず申請します。 その後、法務局の人が書類の確認と、現地調査を行い、申請内容を確認し、問題がなければ登記完了証を法務局で受け取るか、郵送してもらいます。
