電気ストーブの会計処理 今回は10万円に満たないので、「消耗品費」として全額経費になります。 25 дек. 2021 г.
暖房器具は何費?
あなtが個人事業者でかつ白色申告で暖房器具の価額が10万円未満(税抜き経理でなければ消費税込み)という前提ならば「消耗品費」です。 10万円以上であれば減価償却資産になります。 青色申告者ならば30万円未満の暖房器具でも消耗品費です。 ただし、確定申告書に特例の規定を受ける旨の記載が必要です。
灯油代は何費?
事業で使用する灯油代は、「水道光熱費」(費用)の勘定科目を使います。 水道光熱費とは、水道代、電気代、ガス代などのエネルギーの使用に関連する費用のことです。
備品は何費?
備品とは 備品は、消耗品費の基準に該当しないもの。 耐用年数が1年以上、取得価額が10万円以上20万円未満のものが備品とされています。 20万円以上の備品は固定資産の勘定科目にあたるので、オフィス備品だけでなく、建物や付属の設備、車両運搬具なども大枠で備品に該当します。
プリント代は何費?
書類をコンビニなどでプリントした場合の仕訳・勘定科目 事業に関する書籍をコンビニなどでプリントした場合、「事務用品費」で仕訳・記帳します。 普段「事務用品費」を使用していない場合は、「消耗品費」でも「雑費」でも良いでしょう。 または、事業として印刷コストを把握するために「印刷費」を設けて仕訳・記帳しても良いでしょう。
