食中毒患者又はその疑いがある者を診断したときには、直ちに保健所に届出を行ってください(食品衛生法第58条)。
食中毒の判断は誰がするか?
食品衛生法では、医師が食中毒やその疑いがあると診断した場合、24時間以内に最寄りの保健所に届け出ることが定められている。 病院から連絡をうけた保健所は、ただちに患者への調査を開始すると同時に、食中毒の発生源と疑われる施設への立入調査を行う。
食中毒 お店 どうなる?
飲食店が食中毒を発生させてしまうと、どうなるかご存知でしょうか? 食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)により、行政より食品衛生法第55条に基づく営業停止命令、もしくは営業禁止処分を受けてしまいます。
食中毒 どこの医療機関?
1日10回以上の下痢があったり、お尻から血がでたり、強いはき気やおなかの痛み、熱、頭の痛みなどがあれば、近くの内科・胃腸科の病院を受診してください。 食中毒になりそうな食品を食べていなくても、目に見えない化学物質が混入していたり、まわりの人からうつされた場合もあります。
外食 食中毒 どこに連絡?
・食中毒の疑いがある患者を診察した医師は、保健所に届け出る義務がありますが、食中毒を疑うような症状がある場合には、生活衛生課まで、その旨ご相談ください。
