肥料取締法は昭和25年に制定された法律で、「肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保する ため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、 国民の健康の保護に資すること」を目的としている。
肥料 販売 許可 なぜ?
肥料に対しては、「肥料取締法」というものがある。 肥料の品質や農作物の安全性を確保するため、肥料の販売には都道府県への届け出が必要とされているのだ。 万一有害なものだった場合、畑などがだめになったり、農作物に悪影響が出たりするリスクを考えると当然の措置と言えるだろう。
化成肥料 有機肥料 どっち?
有機肥料は、土の中の微生物の働きで分解されることで、植物が吸収できる養分に変わるため、一般に即効性はありませんが、効果は長く続きます。 一方の化学肥料は、水に溶け込むことですぐに植物に吸収されるため、即効性が高い反面、特殊な加工を施した肥料を除き、効果が続く期間は短いのが特徴です。
