登録や届出が必要な肥料とはどのようなものであるかの決まりはありますか。 . 必要であるとともに、土壌改良資材として地力増進法に基づき品質表示義務があります。
肥料取締法 なぜ?
安全性と効果の担保をより確実に 肥料取締法は肥料の品質と安全性を担保し、公正な取引と適切な施用ができるようにと定められたものだ。 ... まず、見た目では成分の判別がしにくく、品質をごまかすことが容易にできる。 また、ほとんどの肥料は産業副産物や産業廃棄物から作られる。
肥料 販売 許可 なぜ?
肥料に対しては、「肥料取締法」というものがある。 肥料の品質や農作物の安全性を確保するため、肥料の販売には都道府県への届け出が必要とされているのだ。 万一有害なものだった場合、畑などがだめになったり、農作物に悪影響が出たりするリスクを考えると当然の措置と言えるだろう。
化成肥料 有機肥料 どっち?
有機肥料は、土の中の微生物の働きで分解されることで、植物が吸収できる養分に変わるため、一般に即効性はありませんが、効果は長く続きます。 一方の化学肥料は、水に溶け込むことですぐに植物に吸収されるため、即効性が高い反面、特殊な加工を施した肥料を除き、効果が続く期間は短いのが特徴です。
