電気代を滞納すると、最終的には送電が停止され契約が解除されてしまいます。 検針時に届く請求書記載の支払期限を過ぎると延滞金が発生します。 延滞金が発生する日は電力会社によって支払期限の翌日だったり10日後だったりとさまざまです。
公共料金 払わないとどうなる?
電気、水道、ガスなどの公共料金は、滞納が続くと延滞利息が発生し、やがて供給を止められてしまいます。 などの国の支援制度が利用可能です。 国からの貸付や資金支給では解決できない場合は、債務整理を検討しましょう。
電気代何ヶ月払わないと止められる?
停止される期間の目安は検針日の翌日から50日 この第1回目の支払期限に間に合わなかったからといって、すぐに電気の供給が止まってしまうわけではありません。 通常、さらにそこから20日間程度の猶予が与えられ、 最終的な支払期限は検針日の翌日からおおむね50日目となります。
電気ガス 払わないとどうなる?
検針日翌日から50日目までの最終期限日を過ぎても支払いがなかった場合、電力会社からはがきや封書などで「送電停止前通知」という最後通告の用紙が届きます。 通知が届いた後に支払いをしなければ送電を止められます。
電気が止まるとどうなる?
送電を止められる 送電を止められると、冷蔵庫や照明・充電などができなくなってしまいます。 一般的に電気・ガス・水道などの公共料金は、期限までに支払わなかったからといってすぐに停止されるわけではなく、一定期間の猶予があります。
