不動産登記法では土地の地目が変わった日から1ヵ月以内に地目変更登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられると規定されています。 また、他の自己所有地を農地転用するときに支障がでてしまう可能性があります。 意外と地目が農地のままになっていることがありますのでしっかり地目変更は忘れずに行う必要があります。
地目変更 なぜ必要?
なお、地目変更登記をしないと、少なからずデメリットが生じます。 たとえば住宅を取得する際、金融機関で住宅ローンを組む場合は、一般的に地目変更を求められます。 また、住宅を売却することになった場合に、地目が宅地になっていなければ、買主が購入をためらうこともあり得ます。
農地転用 しないとどうなる?
農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の 効力が生じません。 工事の中止や原状回復の命令が出 されることもあります。 さらに3年以下の懲役や300 万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せ られる場合があります。
住宅ローン 地目変更 いつまで?
地目変更登記は変更を行った日から1か月以内にしなければならないと定められています。 もし、期間内に地目変更登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります(不動産登記法第159条の2)。
地目変更 いつまで?
まず、不動産登記法が定める地目変更のタイミングは「地目または地積の変更から1ヵ月以内」です。 つまり農地転用の際の地目変更は、現況が農地でなくなってから1ヵ月以内に行う必要があるということです。
